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  • No : 223
  • 公開日時 : 2016/05/25 19:34
  • 更新日時 : 2017/07/10 16:13
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カード情報の非保持化に対応しなかった場合、罰則などはあるのでしょうか?

クレジット取引セキュリティ対策協議会の実行計画が推奨するカード情報の非保持化に対応しなかった場合の罰則について
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回答

割賦販売法が改正され(2016年12月9日に公布、2018年6月までに施行予定)、カード情報の非保持化は、加盟店様の義務となりました。
 
この義務を履行しない場合には、①行政による立入検査・報告徴収②加盟店情報交換制度(JDMセンター)への報告③カード会社等による是正指導・契約解除の可能性があります。
 
なお、JDMセンターとは、加盟店審査の際にカード会社が共同して利用している情報登録センターのことです。
 

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